令和6年度税制改正大綱

query_builder 2024/02/04
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令和6年度与党税制改正大綱が、令和5年12月14日に公表されました。

その一部をご紹介いたしますのでご参考までに見ていただければと思います(^^)/



●既存住宅等の耐震改修をした場合の特例措置の拡充●

合計所得金額2,000万円以下の子育て特例対象個人が一定のリフォームをし、令和6年4月1日から12月31日までに居住した場合について既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の要件に追加されました。

特別控除額=標準的な工事費用相当額(限度額250万円)×10%

住宅内における子どもの事故を防止するための工事・対面式キッチンへの交換工事などの一定の子育て対応改修工事をした場合に税額控除が受けられる制度です。リフォーム関係の税額控除については、住宅ローンでなく自己資金で行った場合にも適用がなされます。


●既存住宅の耐震改修をした場合の特例措置の延長●

既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除の適用期限が令和7年12月31日まで2年間延長されました。また、既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用対象者の合計所得金額要件を2,000万円(現行3,000万円)以下とした上で、適用期限が令和7年12月31日まで2年間延長されました。




※図:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」引用





●住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長等●


直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限が、令和8年12月31日まで3年間延長されました。なお省エネ住宅等(非課税限度額1,000万円)の要件が、「耐熱等性能等級5以上(現行4以上)かつ、一次エネルギー消費量等級6以上(現行4以上)と見直されました。




※図:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」引用





パっと見るとなかなか難しい内容ではありますが、

いずれ…と思っている方もこれを機にリフォームや贈与関係を考えてみるのも良いかもしれませんね(´ω`*)



※もっと詳しく知りたい方や他の改正についても知りたい方は国土交通省資料のリンク先を記載しておきますのでそちらをご参照ください。

https://www.mlit.go.jp/page/content/001712685.pdf


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