空家でお困りではないですか?

query_builder 2024/02/02
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akiya-soudan1

今回は、

空き家の発生を抑制するための特例措置

(3,000万円特別控除)の改正について

お話ししたいと思います!


最近ニュースなどでも取り上げられていますが、

日本では人口減少等を背景にして全国的に「空き家」が増加しており大きな問題となっています。

そして、

空き家の取得原因の大半は「相続」によるものです。

こうした背景に鑑み、相続した一定の空き家を譲渡する場合のインセンティブとして今回お話しさせていただく、

空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)

が、設けられております。



●空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)とは?


空き家の取得理由の約55%は「相続」によるものです。

そもそも、相続は不可避的に発生するもので、相続人は活用意思の有無にかかわらず空き家を所有することになります

その結果、相続した空き家を活用せずそのまま放置してしまい状態が悪化し今問題となっている「使用目的のない空き家」状態になってしまいます。このような空き家の発生原因に鑑み、相続等により取得した空き家を早期に市場に流通させ、活用を図るための政策税制(インセンティブ)として、空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)が創設されました。

この特例措置は、

被相続人の居住の用に供していた家屋と、

昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります

その敷地を、相続または遺贈により取得した相続人等が、

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、

当該家屋または当該家屋とその敷地を一定の要件を満たしたうえで譲渡した場合には、その譲渡取得から3,000万円を特別控除するものです。

また本特例措置は、

◎被相続人が居住していた家屋が相続の発生により「空き家」となる場合

◎被相続人の居住の用に供していた家屋に限定

に限定されます。

しかし平成31年度税制改正により、被相続人が相続開始の直前に被相続人の住居の用に供していた家屋ではなく、老人ホーム等に入居していた場合であっても本特例措置の対象となる旨の要件の拡充がなされました。

※詳しくは国土交通省HPをご参照ください。

https://www/mlit/go/jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html


●さらなる活用が期待される令和5年度税制改正による要件拡充


令和5年12月31日以前の譲渡においては、

この特例措置の適用を受けるためには、譲渡のときまでに売主が当該家屋を耐震改修すること又は当該家屋の除却を行うことが必要でした。

令和6年1月1日以降の譲渡については

譲渡のときからその翌年2月15日までに家屋を耐震改修または除却した場合、つまり買主が譲渡のとき以降に当該家屋を耐震改修または除却した場合についても、本特例措置を適用できることとなりました。


↓文字ばかりでわかりづらいと思うので、ざっくりとしたイメージ図も載せておきます!


【改正前のイメージ】


【改正後のイメージ】



いかがでしたでしょうか?

少し難しいかもしれませんが、

空き家を放置して後々問題になってしまうよりまずはこの制度の対象かどうかなどを国土交通省もしくは所轄税務署に確認して調べてみるのもいいかと思います。


もちろん弊社にご相談や売却相談等もお待ちしております。



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